会則と規約
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新規の会員募集は2017年で終了しました。


東京山美会 会則

第一章 総則

第1条  [名称] 本会は、『東京山美会』と称す。(以下、本会と言う)
第2条  [目的〕 本会は、会員それぞれの個性を生かした安全な山登りを目指し、自然と人との楽しい交流の場を作ることを目的とする。

第二章 会員

第3条  [会員の資格] 本会の会員は、本人の入会意志と本会役員及び機関の合意によって決定する。
但し、次の各号に該当する者を除く。
(1)本会以外の登山を目的とする団体に所属する者。
(2)その他役員及び機関が除外を適当と認めた者。
第4条  [権利] 会員は平等に次の権利を有する。
(1)いかなる場合にも差別されない権利。
(2)この規約に基づき全ての活動に参加しうる権利。
第5条  [義務】 会員は全て次の義務を負う。
(1)規約に基づく本会の活動に参加する義務。 但し、やむなき理由を除く
(2)規約及び決議に従い統制に服する義務。
(3)本会で決定した会費を納入する義務。
第6条  [資格喪失] 会員は次の場合にその資格を失う。
(1)本人が退会の意志を役員及び機関に伝えたとき。
(2)除名されたとき。
(3)第3条の第1項〜第2項に該当するとき。
第7条  〔除名] 本会は役員及び機関の決議により除名出来る。 但し、この旨を会員全員に報告する。

第三章 役員及び機関

第8条  [役員] 本会に次の役員を置き、本会の機関以外の全ての運営を行う。
(1)会長  1名
(2)副会長 1名
第9条  [役員の役割] 役員は、規約の改定・会費の徴収・会計報告・事務局の指名・本会の会報・年度計画 等、当会の基本についての一切の運営を行う。
第10条  [機関] 本会に次の機関を置き、本会の日常活動の運営を行う。
(1)事務局3名
第11条  [機関の役割] 事務局は、本会の山行・例会等に関する一切の運営を行う。

第四章 会計

第12条  [会費] 本会の会費は次の通りとする。
(1)入会金 3,000円(平成22年度より)
(2)年会費 無料(平成22年度より)
但し、会員の家族会員及び現行会員の紹介者は入会金・年会費を無料(平成22年度より)とする。
第13条  [返還拒否] 本会に納められた会費は、いかなる理由でも返還しない。

第五章 補則

第14条  [解散] 本会の解散は、役員及び機関の全員一致をもって行う。
第15条  [規約の改廃]本規約の改廃は、役員及び機関の全員一致をもって行う。
第16条  [会の財産処分] 本会の解散後に於ける残余財産の処分は役員及ぴ機関の全員一致をもって行う。

付則:本会は、本会及び会員個人の活動について社会的な責任は負えません。
会員は、くれぐれも安全な登山を心かけて楽しいサークルとして下さい。

作成日: 昭和61年9月1日
改定日: 平成10年4月1日
改定日: 平成20年1月1日
改定日: 平成22年3月1日


冬季スキーツアー規定

京 山 美 会

第一章 目的

この「冬季スキーツアー規定」は、当会における冬季のスキーツアー実施における安全なツアーを行う事を目的とします。
当会では、これまで冬山は一切行わないことを信条として活動を行なってきましたが、平成11年度よりアルペンスキーによるゲレンデスキーとは違うクロスカントリースキー・テレマークスキーや、ネイチャースキー・バックカントリースキー等と呼ばれるスキーツアーを実施する場合には、この規定の範囲内で行うためのものです。
当会の活動実施の適用範囲については、この規定内容の範囲に限り実施します。
規定の範囲内であっても、危険を感じる急激な気候の変化や現地の状況によっては、実施を取りやめる事も有ります。
ただし、この内容は団体活動の範囲であり、個人的な活動まで規制するものでは有りません。

第1条 適用範囲 冬季の積雪期に於けるアルペンスキーによるゲレンデスキーツアー以外のスキー用具を使用する全てのスキーツアーを指します。

第二章 適用条件

第2条 ツアーコースについて

  1. ツアーはクロスカントリースキーのコース設定がある場所を基本とします。
  2. テレマークスキーのコースはガイド無しでは基本的に実施しない。
  3. ツアーはコース設定・標識の整備が有るコースの範囲とします。
  4. ツアーの難易度は、案内書等に初心者・初級コースの記述範囲とします。
  5. ツアーのコースは、事前にコースアウトガイドを資料等で調べられるコースとします。
  6. ツアーのコースは、ラッセル・アイゼン歩行・ピッケル・ザイル 等の使用が無いツアーコースとします。
  7. ツアーコース中の高低差は、スキー場のゲレンデ内を除き1日400m以内とします。
  8. ツアーコースの1日の歩程距離は、スキー場のゲレンデ内を除き10km以内とします。

第三章 交通手段について

  • 公共機関を利用し、自家用車・レンタカー等の使用は禁止します。

第四章 宿泊施設について

  • 泊りがけの場合は有人宿泊施設を利用し、
    テント泊りや無人小屋の使用は禁止します。

以上
作成日:平成11年2月1日


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最終更新日 : 2020/06/28
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